練馬区ねりまちレポーター制度利用規約
平成28年9月7日
28練区広第1303号
(目的)
第1条 この規約は、ねりまちレポーター制度を利用するための登録および登録後の利用に際して必要な事項を定めるものです。
(登録手続)
第2条 ねりまちレポーター制度を利用することを希望する者は、スマートフォン用専用アプリケーション(以下「ねりレポアプリ」といいます。)またはねりまちレポーター制度専用ホームページ(以下「ねりレポホームページ」といいます。)からインターネットを経由して、ねりまちレポーターシステム(以下「ねりレポシステム」といいます。)にアクセスし、第4条に規定する事項を入力することにより、利用登録することとします。
(登録要件)
第3条 登録しようとする者は、つぎの各号のいずれかの要件を満たさねばなりません。
(登録事項)
第4条 登録を希望する者が、第2条に規定する登録手続において、ねりレポシステムによって登録する事項は、つぎのとおりです。
(個人情報の保管、廃棄)
第5条 練馬区は、前条各号の事項のうち、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。以下「個人情報」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等に基づき厳正に管理し、利用目的終了後は練馬区の規定による保管期間の後、速やかに廃棄します。
(個人情報の利用目的)
第6条 練馬区は、第2条に定める登録手続が完了した者(以下「レポーター」といいます。)の個人情報をつぎに掲げる目的に限り利用します。
(個人情報の目的外利用の禁止)
第7条 練馬区は、本人の同意を得た場合、法令の定めがある場合を除き、収集した個人情報を前条の利用目的以外の用途に利用し、または外部に提供することはありません。
(個人情報のセキュリティ)
第8条 レポーターの個人情報について、練馬区のセキュリティ対策はつぎのとおりとします。
(レポーター自身によるセキュリティ対策)
第9条 レポーターは、個人情報保護のため、以下の対策を行ってください。
(取得する情報の項目、利用目的および取得方法)
第10条 ねりまちレポーター制度において、練馬区が取得するレポーターに関する情報の内容、利用目的、取得方法、外部送信の有無等は、別表のとおりです。
(登録内容の変更および解除)
第11条 レポーターの登録内容の変更および登録解除の手続は、つぎのとおりとします。
(利用できる機能)
第12条 レポーターは、ねりレポシステムの以下の機能を利用できます。
(1)練馬区の管理下にある地域課題を投稿する機能
道路や公園遊具の軽易な破損、区立施設・設備等の軽易な破損、ごみの放置など、練馬区の管理下にある簡易な地域課題を発見した場合に、スマートフォン等の携帯情報端末やデジタルカメラで撮影し、練馬区に投稿する機能。練馬区は、投稿された課題に対する対応状況、対応結果等をレポーターに回答します。
(2)練馬区からアンケート調査、意見募集をする機能
区政の課題について、練馬区からレポーターに対し、ねりレポシステム上でアンケート調査および意見募集を行う機能。ねりレポシステムの調査回答専用ページに入力することによって、回答していただきます。
(3)区民等による地域貢献に関する投稿を受け付ける機能
レポーターが、ごみ拾い、落ち葉掃き、雪かき等、住みよい地域のための区民等の行動を見た場合に、練馬区に投稿できるようにする機能。レポーター自身の行動を投稿することもできます。他者の行動を投稿する際は、本人の同意を得ることを投稿の条件とします。投稿を受けた練馬区は、レポーターに対して回答を行います。
(投稿の公開)
第13条 前条第1号および第3号の規定によりレポーターから練馬区に寄せられた投稿および練馬区の回答等は、ねりレポホームページで公開します。
2 前項の規定において、公開する内容はつぎに掲げるものとします。
3 第1項の規定に関わらず、個人が特定できる投稿、公序良俗に反する投稿、ねりまちレポーター制度の趣旨とは異なる投稿等については、投稿の全部または一部を非公開とします。投稿公開の可否は、練馬区ねりまちレポーター制度投稿公開基準(以下「公開基準」といいます。)に基づくこととします。
4 練馬区は、前項の規定により投稿の一部を非公開とする場合、投稿したレポーターに承諾を得ることなく、非公開とすべき箇所を加工修正して投稿を公開することがあります。
5 第1項の規定によって練馬区がねりレポホームページに公開した内容は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等により、閲覧者が自由にインターネット上で共有できるものとします。
6 前項に規定する共有によってレポーターおよび第三者に生じた損害について、練馬区は一切の責任を負いません。
(レポーターの禁止事項)
第14条 レポーターは、ねりまちレポーター制度の利用に当たり、つぎの行為を行ってはいけません。
2 前項各号の禁止行為が行われたことによって練馬区または第三者に損害が生じた場合、その行為を行ったレポーターは、登録を喪失した後であっても、当該損害の賠償責任を負うことがあります。この場合において、練馬区は損害を受けた第三者に対し一切責任を負いません。
(登録の抹消)
第15条 レポーターがつぎの各号のいずれかに該当する場合、練馬区は、当該レポーターの同意を得ずに登録を抹消することができます。
(投稿データの帰属)
第16条 レポーターが練馬区に投稿した写真等のデータの所有権は、練馬区に帰属します。これらのデータは、ねりまちレポーター制度に関連する業務の範囲内において、練馬区が自由に利用することをレポーターが承諾したものとみなします。
2 練馬区は、ねりレポホームページで公開されている写真等の投稿データについて、第三者が二次利用することを認めることとします。ただし、投稿データの加工修正は認めないこととします。
(通信に係る費用)
第17条 ねりレポシステムをレポーターが利用することにより生じる通信料金は、レポーターの負担となります。
(免責)
第18条 ねりレポホームページに公開された投稿の内容については、練馬区として最新、正確であることを保証するものではありません。
2 ねりレポホームページに公開された投稿内容を自らの判断で利用したことに起因して損害を受けた者に対し、練馬区はいかなる責任も負いません。
3 ねりレポシステムを利用したことまたは利用できなかったことにより生じた損害について、練馬区は一切の責任を負いません。
(利用規約の変更)
第19条 練馬区は、事前の通知をすることなく、この利用規約の変更を行うことができるものとします。利用規約の変更を行った場合、練馬区公式ホームページ、ねりレポホームページ等でお知らせします。
(事業の変更および終了)
第20条 練馬区は、ねりまちレポーター制度の全部または一部を事前に通知することなく変更または終了することができるものとします。
(登録期間)
第21条 レポーターの登録は、解除または抹消されるまで有効です。
付 則
この規約は、平成28年10月1日から施行します。
付 則(平成29年3月31日28練区広第2960号)
この規約は、平成29年4月1日から施行します。
付 則(令和4年9月30日4練区広第532号)
この規約は、令和4年10月1日から施行します。
付 則(令和5年3月27日4練区広第1022号)
この規約は、令和5年4月1日から施行します。
別表(第10条関係)
ねりレポシステムによって区が取得するレポーターに関する情報
内容 | 目的 | 取得方法※ | 外部送信※ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 登録情報 | レポーターの名簿管理のため | 手動 | あり | 利用登録をする際に入力が必要です |
2 | ログイン認証情報 | レポーターのログイン認証のため | 手動または自動 | あり | ログイン時に入力が必要です。ただし、一度入力すると、ログアウト操作または他の端末でログイン操作をするまでは、自動でログインできます。 |
3 | 投稿情報 |
投稿内容をねりレポホームページに掲載するため |
手動 | あり | 投稿時に入力が必要です。 |
4 | 端末内の写真情報 | レポーターが投稿する際に、端末内に保存されている写真を選択できるようにするため | 自動 | なし | 端末内に保存されている写真を投稿に使用する場合、ねりレポアプリまたはWEBブラウザが端末内の写真情報を取得して、画面表示します。表示した写真情報は、投稿に使う写真以外は外部送信しません。 |
5 | 携帯情報端末の位置情報 | レポーターが投稿をする際に、ねりレポアプリにおいて、端末位置に連動した地図等の画面表示を行うため | 自動または手動 | あり | GPS等により端末の位置情報を自動取得します。または、レポーターが端末画面の地図上で現在位置を手動で設定することにより、位置情報を取得します。 |
6 | 携帯情報端末の識別ID | 投稿に対する回答等、区からの情報をプッシュ通知等によってお知らせするため | 自動 | あり | ねりレポアプリの起動時に、携帯情報端末の識別IDを自動取得します。 |
※ 取得方法が「自動」の場合は、ねりレポアプリやWEBブラウザが情報を自動取得します。
取得方法が「手動」の場合は、レポーター自身による入力等により情報を取得します。
※ 外部送信が「あり」の情報は、ねりレポシステムのサーバーに送信されます。「なし」の情報は、ねりレポアプリやWEBブラウザが、端末内部で情報を使用するのみです。
練馬区ねりまちレポーター制度投稿公開基準
平成28年9月7日
28練区広第1304号
(目的)
第1条 この基準は、練馬区ねりまちレポーター制度の運用に当たり、投稿された情報等について公開の基準を定めることを目的とする。
(公開の原則)
第2条 ねりまちレポーター制度においては、レポーターからの投稿、区の回答等を、ねりまちレポーター制度の専用ホームページで公開する。
(非公開情報)
第3条 前条の規定に関わらず、つぎに掲げる情報は非公開とする。
⑴ 個人に関する情報
ア 個人の特定につながる情報、写真等(他の情報との照合によって個人の特定につながるものを含む。)
イ 個人のプライバシーを侵害する恐れのあるもの
⑵ 不適切な情報
ア 犯罪的、暴力的、差別的、性的、誹謗中傷等、公序良俗に反するもの
イ 不衛生な写真、不適切な表現等、投稿の閲覧者が不快になる恐れのあるもの
ウ 人の生命、身体、財産等に危険を及ぼす恐れのあるもの
エ 他者の権利を侵害する恐れのあるもの
オ 営利目的と考えられるもの
カ 告知、募集等と考えられるもの
キ 宗教に関するもの
ク 思想信条に関するもの
ケ 画像が不鮮明なもの(写真付の投稿に限る。)
コ 投稿の趣旨が不明なもの
⑶ 法令の規定により公開できないもの
⑷ 前3号に掲げるもののほか、区が公開に適さないと判断したもの
2 前項各号に掲げる情報が含まれる投稿があった場合、区は、投稿の全部を非公開、または非公開とすべき箇所を加工修正した上で公開とする。
3 前項の規定により、非公開とすべき箇所を加工修正をする場合、区は、その投稿を行ったレポーターに対して承諾を得ることは行わない。
(非公開投稿)
第4条 第3条の規定に関わらず、地域課題に関する投稿において、つぎに掲げる投稿は、全部を非公開とする。
⑴ 制度の趣旨に合致しないもの
ア 道路の新設および廃止、拡幅、大規模補修等に関するもの
イ 公園の新設および廃止、遊具入替、樹木伐採、大規模改修等に関するもの
ウ 施設の新設および廃止、建替え、大規模改修等に関するもの
エ 設備の新設および廃止、入替、大規模修繕等に関するもの
オ 騒音、異臭等、写真付投稿になじまないもの
カ 区の制度に関するもの
キ 職員の接遇に関するもの
ク その他、区による簡易な原状復帰に属さない内容のもの
⑵ 区が所管していないもの
ア 練馬区外の地域に関するもの
イ 民間施設・設備等または区以外の公共機関が管理する施設・設備等、区の管理権限が及ばないものに関するもの
⑶ その他、公開に適さないもの
ア 同一案件について、同一レポーターから複数回の投稿が寄せられた場合の、2回目以降の投稿
イ 位置情報が不明確で現場の特定ができないもの
付 則
この基準は、平成28年10月1日から適用する。
付 則(平成31年3月11日30練区広第2349号)
この基準は、平成31年4月1日から適用する。